六ツ川ケアプラザの居宅介護支援サービス
要介護(要支援)認定を受けられた方が介護保険サービスを利用できるようケアプランの作成や担当者会議の開催など各種手続きを行います。
ケアプランの作成
介護保険を申請し、要支援1および2・要介護1~5に認定されると、介護サービスが利用できます。
サービスを利用するには・・・・・・
ご本人の状態に合わせ、どのようなサービスをいつ、どのくらい利用するかを盛り込んだ申込書が(ケアプラン)が必要になります。
- ケアプランは、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーに作成依頼することができます。
- 依頼を受けたケアマネージャーは、ご本人・ご家族の生活状況や疾病、介護に対する要望などを確認し、総合的な援助方法を計画します。
- 必要なサービスが決まったら、サービス提供事業所を選定し、サービス提供に向け調整を行います。
- ケアプランに基づきサービスの利用が開始されます。
- サービス利用状況を確認し、必要であればプランの再検討を行います。
※サービス利用料について介護により決められている支給限度額の範囲内でのサービス利用であれば、かかった費用の1割を負担することになります。
※セルフプランについてケアプランは自分で作成することも可能です。詳しくは区役所へご相談ください。
サービス内容の一覧
【在宅サービス】
区分 | 種類 | サービスの内容 |
居宅サービス 区分 | ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・定期巡回 ・随時対応型訪問介護、看護 | 居宅を訪問する介護職員や看護職員などにより、家事援助や身体介護、看護やリハビリを受ける事ができます。 |
・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション (デイケア) | 地域ケア施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関などを通って、介護や機能訓練などのサービスを受けることができます。 | |
・福祉用具貸与 | 貸与(レンタル)方式により、特殊寝台や車いすなどの福祉用具を利用できます。※要支援1および2、要介護1の方は利用できない場合があります | |
・短期入所生活介護 (ショートステイ) ・短期入所療養介護 (ショートステイ) | 介護老人福祉施設、老人短期入所施設(ショートステイセンター)、介護老人保健施設、介護療養型施設に短期間入所することにより、介護や機能訓練などのサービスを受けることができます。 | |
その他 | 居宅療養管理指導 | 居宅を訪問する医師・歯科医師・薬剤師などにより、療養上の管理や指導を受けます。 |
認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループーム) | 認知症高齢者が共同生活(5~9人)を通して、介護などのサービスを受けることができます。 ※要支援の方は利用できません | |
特定施設入所生活介護 (有料老人ホームなど) | 有料老人ホーム、ケアハウスなどの軽費老人ホームに入居し、介護や機能訓練などのサービスを受けます。 | |
福祉用具購入費の支給 | 入浴(いす・すのこなど)、排泄の用に供する福祉用具(腰掛便座など)を購入した場合に支給されます。 | |
住宅改修費の支給 | 手すり取付け、段差解消、滑り止め、洋式便器取換えなど住宅改修を行った場合に支給されます。 |